令和8年度の改定は「期中改定」だった

令和8年度(2026年度)の障害福祉サービス等報酬改定は、3年に1度の本体改定ではなく、令和9年度改定を待たずに行われた期中の見直しです。施行は令和8年6月。中身は次の2点に絞られています。

  1. 福祉・介護職員等処遇改善加算の拡充
  2. 収支差率が高く事業所が急増しているサービス類型への「応急的な報酬単価」の適用

グループホーム(共同生活援助)は、この2つの両方に関係します。改定前に語られがちだった「医療連携強化加算の新設」「重度者支援体制加算の新設」といった新しい加算は、令和8年度改定には含まれていません。

変更点1:新規指定のGHは基本報酬が1000分の972に

応急的な報酬単価は、令和8年6月1日以降に新規指定された事業所に限って適用されます。対象は就労継続支援B型、共同生活援助(介護サービス包括型・日中サービス支援型)、児童発達支援、放課後等デイサービスの4類型です。

共同生活援助の単位数は所定単位数の1000分の972。計算すると次のようになります。

  • 1 − 972 ÷ 1000 = 0.028 → 2.8%の引き下げ
  • 所定単位数が1日500単位の利用者なら、500 × 972 ÷ 1000 = 486単位/日(▲14単位/日)
  • 10人が30日利用する事業所では、14 × 10 × 30 = ▲4,200単位/月
  • 1単位10円の地域単価で換算すると月42,000円、年間で約50万円の差(単位単価は地域区分で異なるため、自事業所の単価で計算し直してください)

令和8年5月31日以前に指定を受けた既存事業所は従前どおりです。新設や多店舗展開を計画している場合だけ、収支計画の前提を置き換える必要があります。

従前の単価が維持される「配慮措置」

新規指定でも、次に当たる場合は従前の単価が適用されます。

  • 重度障害者支援加算(Ⅰ)(Ⅱ)、医療的ケア対応支援加算、医療連携体制加算(Ⅳ) を算定する利用者に係る基本報酬
  • 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)、高次脳機能障害者支援体制加算を算定する事業所
  • 離島・中山間地域の事業所、自治体が必要と認めて設置する事業所

医療ニーズの高い利用者を受け入れている事業所ほど、引き下げの影響が小さくなる設計です。

変更点2:福祉・介護職員等処遇改善加算の拡充

正式名称は福祉・介護職員等処遇改善加算で、区分は (Ⅰ)イ・(Ⅰ)ロ・(Ⅱ)イ・(Ⅱ)ロ・(Ⅲ)・(Ⅳ) の6区分です。単位/日ではなく、総単位数に対する加算率で計算します。

区分介護サービス包括型・日中サービス支援型外部サービス利用型
(Ⅰ)イ163/1000227/1000
(Ⅰ)ロ169/1000233/1000
(Ⅱ)イ160/1000224/1000
(Ⅱ)ロ166/1000230/1000
(Ⅲ)144/1000208/1000
(Ⅳ)121/1000168/1000

令和8年度改定での変更は、①対象を福祉・介護職員から障害福祉従事者へ拡大、②生産性向上・協働化に取り組む事業者への上乗せ区分として (Ⅰ)ロ・(Ⅱ)ロを新設、③計画相談支援・障害児相談支援・地域相談支援に処遇改善加算を新設、の3点です。

計算例(介護サービス包括型・月の総単位数が15,000単位の事業所)

  • (Ⅰ)イ:15,000 × 163 ÷ 1000 = 2,445単位/月
  • (Ⅰ)ロ:15,000 × 169 ÷ 1000 = 2,535単位/月
  • 差は90単位/月。上乗せ区分を取るかどうかは、生産性向上・協働化の要件を満たす手間と見合うかで判断します

厚生労働省の資料では、福祉・介護職員について最大で月1.9万円(6.3%)の賃上げにつながる水準と説明されています。

既存事業所がいま確認すること

  • 自事業所の指定日が令和8年5月31日以前か(=応急的な報酬単価の対象外か)
  • 処遇改善加算を(Ⅰ)ロ・(Ⅱ)ロへ上げられる余地があるか、賃金改善の対象者を障害福祉従事者まで広げたか
  • 新規開設を検討している場合、収支計画の基本報酬を1000分の972で引き直したか
  • 重度障害者支援加算・医療的ケア対応支援加算・医療連携体制加算(Ⅳ)の要件を満たす利用者がいないか

まとめ

  • 令和8年度改定は令和8年6月施行の期中改定。中身は処遇改善加算の拡充と応急的な報酬単価の2本だけ
  • 新規指定GHの基本報酬は所定単位数の1000分の972(2.8%の引き下げ)。既存事業所は従前どおり
  • 処遇改善加算は6区分・加算率で計算する。単位/日ではない
  • 新加算の創設や基本報酬の一律引き上げは令和8年度改定には無く、次の本体改定は令和9年度

出典