都加算の正式名称は「精神科医療連携体制加算」

東京都が国の報酬とは別に設けている加算で、正式名称は精神科医療連携体制加算、単価は330円/日です。都基準日数に対して算定し、入院・外泊時も対象になります。

「都加算」という通称で呼ばれるため、国の医療連携体制加算と混同されがちですが、根拠も要件もまったく別のものです。

要件は「月1回以上の連携」と「記録の5年保存」

都加算の中心にある要件はこの2つです。

  • 月1回以上、対象の利用者を支援する精神科医療機関との連携を行うこと
  • その記録を5年間保存すること

連携として認められる形には、次のようなものが含まれます。

  • 支援会議への出席
  • 通院への同行
  • 通院の支援
  • 電話連絡

連携の相手は主治医に限りません。協力医療機関や、精神科訪問看護を行う訪問看護ステーションの訪問看護職との連携も対象になります。一方で、精神科以外の診療科への受診は対象外です。

よくある誤解:「精神科医の月2回以上の訪問・面接」は要件ではない

解説記事などで「精神科医による月2回以上の訪問または面接が必要」と書かれていることがありますが、これは都の要件ではありません。 求められているのは事業所側が月1回以上の連携を行い、その事実を記録に残すことです。医師の訪問回数を条件だと思い込むと、実現できないと判断して取り逃がすことになります。

職員の配置は「社会福祉士・精神保健福祉士・公認心理師等」

配置要件として求められるのは、社会福祉士・精神保健福祉士・公認心理師等の有資格者です。常勤・非常勤のいずれでも構いません。

ここで注意が必要なのは、保健師・看護師・准看護師・介護福祉士は対象資格に含まれていない点です。「看護師がいるから取れる」という前提は成り立ちません。自事業所の職員名簿で、対象資格を持つ人がいるかを先に確認してください。

併給制限:看護職員配置加算・医療連携体制加算(Ⅶ)とは選択になる

看護職員配置加算または医療連携体制加算(Ⅶ)を東京都に届け出ている事業所は、都加算を算定できません。

どれを選ぶかで収入が変わるため、届出の前に並べて比べます。10人が30日利用する事業所で、単位を1単位10円と仮定した場合の計算は次のとおりです(単位単価は地域区分で異なるため、必ず自事業所の単価に置き換えてください)。

選択肢単価1か月(10人×30日)
都加算(精神科医療連携体制加算)330円/日330 × 10 × 30 = 99,000円
医療連携体制加算(Ⅶ)39単位/日39 × 10 × 30 = 11,700単位 → 117,000円
看護職員配置加算70単位/日70 × 10 × 30 = 21,000単位 → 210,000円

金額だけを見れば看護職員配置加算が大きく見えますが、常勤換算1以上の看護職員の人件費が必要です。都加算は有資格者の配置と月1回以上の連携で成立するため、精神障害のある方が中心の事業所では、実務の負担に対して割のよい選択肢になり得ます。 自事業所の人件費・委託費の実額を入れて比較してください。

届出の前に確認すること

  • 対象となる利用者の範囲(誰の分を算定できるか)
  • 連携記録の様式:いつ・誰が・どの医療機関と・どんな連携をしたかが1行で追えるか
  • 5年間の保存場所と、担当者が替わっても残る保管方法
  • 配置する有資格者の資格証の写しと雇用形態の確認
  • 看護職員配置加算・医療連携体制加算(Ⅶ)を都に届け出ていないか

都加算の要件・様式・提出先は年度ごとに改定されます。届出の前に、必ず東京都の資料(グループホーム説明会資料・取扱要領)で最新版を確認してください。 本記事は令和8年度版の説明会資料に基づいていますが、取扱要領の最新改正版の原文までは確認できていません。個別の判断は東京都・区市町村の担当窓口に照会するのが確実です。

まとめ

  • 都加算の正式名称は精神科医療連携体制加算、330円/日。入院・外泊時も対象
  • 要件は月1回以上の精神科医療機関との連携と、記録の5年保存
  • 精神科医による月2回以上の訪問・面接は要件ではない
  • 配置は社会福祉士・精神保健福祉士・公認心理師等。看護職・介護福祉士は対象資格ではない
  • 看護職員配置加算または医療連携体制加算(Ⅶ)を都に届け出ていると算定できない
  • 最新の要件は東京都の資料で必ず確認する

出典