「体験利用支援加算」という加算は共同生活援助にありません
体験利用の資料を探すと必ず出てくるのが「体験利用支援加算」という名前ですが、共同生活援助(障がい者グループホーム)の報酬の一覧を見ても、この名前の加算は見つかりません。
同じ名前の加算は生活介護・自立訓練・就労移行支援などに置かれているもので、共同生活援助のものではありません。他サービスの資料を流用すると、そのまま誤った請求につながります。
「短期利用加算」も共同生活援助にはありません。これは短期入所(ショートステイ)に置かれた加算です。
体験利用は、加算ではなく基本報酬で扱います。
体験利用の基本報酬は共同生活援助サービス費(Ⅱ)
告示第523号 第15の1に、体験的な利用のための区分として共同生活援助サービス費(Ⅱ) が置かれています。障害支援区分ごとの単位数は次のとおりです。
| 障害支援区分 | 単位数(1日につき) |
|---|---|
| 区分6 | 717単位 |
| 区分5 | 569単位 |
| 区分4 | 481単位 |
| 区分3 | 410単位 |
| 区分2 | 290単位 |
| 区分1以下 | 273単位 |
令和8年6月1日以降に新規指定された介護サービス包括型・日中サービス支援型の事業所では、この所定単位数に1000分の972を乗じた単位数になります。既存事業所は従前どおりです。
日数の上限は「1回当たり連続30日以内・年50日以内」
告示第523号 第15の1の注3で、体験的な利用の日数は 1回当たり連続30日以内、かつ年50日以内と定められています。
- 「1回当たり」と「年」の2つの枠があり、どちらも超えられません
- 受入れの前に、その方の年間の残日数を必ず確認します。他事業所での体験利用を含めた通算になるため、相談支援専門員と突き合わせておくと安全です
- 上限を超えた日は体験利用として扱えません。本入居の契約に切り替えるのか、いったん終了するのかを事前に決めておきます
行動関連項目10点以上なら強度行動障害者体験利用加算
体験利用で上乗せできるものとして、強度行動障害者体験利用加算 400単位/日があります。対象は行動関連項目の合計点が10点以上の方です。
強度行動障害のある方の受入れには、支援者側の準備も要ります。強度行動障害支援者養成研修は基礎研修が12時間、実践研修が12時間で構成されており、実施主体によってはこれを上回る時間数で行われます。体験利用の受入れを想定するなら、研修修了者の人数から逆算して計画してください。
収入の計算例
1単位10円と仮定して計算します(単位単価は地域区分で異なるため、自事業所の単価に置き換えてください)。
例1:障害支援区分4の方を連続14日受け入れる場合
- 481単位 × 14日 = 6,734単位 → 67,340円
例2:例1の方の行動関連項目が10点以上の場合
- 400単位 × 14日 = 5,600単位
- 6,734 + 5,600 = 12,334単位 → 123,340円
例3:年間の上限50日を使い切った場合(区分4)
- 481単位 × 50日 = 24,050単位 → 240,500円
「空室を埋める」目的で考えると上限に早く届いてしまいます。本入居につながる見込みのある方から順に枠を使う、という設計のほうが結果的に稼働は安定します。
計画と記録は体験利用でも抜かない
個別支援計画が作成されていない期間には減算がかかります。作成されていない期間が3月未満の場合は所定単位数の100分の70、3月以上の場合は100分の50です。日中サービス支援型・外部サービス利用型でも同じ率です。
体験利用の期間中にどこまでの計画・記録が求められるかは運用に幅があるため、受入れ前に指定権者(都道府県・市区町村)へ確認してください。 併せて、体験利用の開始日・終了日、通算日数、本人や家族への説明の記録を1つの台帳にまとめておくと、運営指導での説明が楽になります。
まとめ
- 共同生活援助に体験利用の加算は無く、体験利用は基本報酬(共同生活援助サービス費(Ⅱ))で扱う
- 単位数は区分6が717単位/日、区分4が481単位/日など、障害支援区分ごとに決まっている
- 日数は1回当たり連続30日以内・年50日以内。通算の残日数を受入れ前に確認する
- 行動関連項目10点以上の方には強度行動障害者体験利用加算400単位/日がある
- 個別支援計画が無い期間は所定単位数の100分の70または100分の50になる
出典
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省告示第523号/最終改正 令和8年3月31日・令和8年6月1日適用) https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=83aa8477&dataType=0&pageNo=1
- 令和8年度障害福祉サービス等報酬改定 単位数表(令和8年6月版) https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001658031.pdf
- 令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について(令和8年2月18日) https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001658029.pdf
- 「強度行動障害支援者養成研修事業の実施について」障発0803第1号(最終改正 障発0428第2号・令和5年4月28日)改正後全文 https://www.mhlw.go.jp/content/001270358.pdf
